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入力に関する Q&A  

ただ今、改修中につきしばらくお待ち下さい

(1.1)入力の仕方について

1.1.1登録時の情報

1.1.1登録時の情報

ポイント:履歴の1番目は、登録時の情報として、新登録患者集計表で使用します。~ 登録時の状況についての情報が後になってから得られたり、あとから訂正したりする場合(例えば、月報報告時には「培養結果が検査中」であったが、1ヵ月後 「培養結果が陽性」と知られたような場合)には、その情報は「履歴追加」で新しく追加入力するのではなく、登録時に書き込んだ1番目の履歴記録を「履歴修 正」処理で訂正するという形で入力します。新登録患者の報告・集計は、このようにして書き込まれる登録時の情報に基づいて行われるので、1番目の履歴の情 報を正確に入力することは非常に重要です。


質問1.1.1.A
年報報告作業でエラーが無くなったため、マニュアル通 りに年報検索を行いました。「306新登録肺結核菌培養陽性患者数-登録時薬剤感受性結果、市町村別」の内容を確認したところ、当所で入力したデータとだ いぶ数が違っているので、入力方法等について確認させて下さい。薬剤感受性検査の結果は登録後2ヵ月後に把握されるため、登録時の履歴に入力することがあ まりありません。しかし、データに反映させるためには、登録時(1番目)の履歴に入力を行わないと年報検索でデータとして拾わないのでしょうか。入力の方 法として他にも間違っているのでしょうか。
回答1.1.1.A
発生動向調査システムでも同様でしたが、年報集計ファイルは、1番目の履歴と年末に一番近い履歴の2つを切り取って作成します。1番目の履歴は特別な履歴 と考え、診断時、治療開始時、登録時の情報をすべて管理します。(新登録に関する集計はすべてこの1番目の履歴を使用して計上されています。)
さて、保健所では培養結果も同様ですが、薬剤感受性結果は登録後2か月、3か月経って、結果の把握がされることが多いと思います。しかし、2ヵ月後、3ヵ 月後とはいえ、薬剤感受性検査を行う時に使用した検体は診断にあたりあるいは治療開始にあたり採取した検体です。その結果が、2か月後あるいは3か月後に 遅れて把握されたとしても、その情報は診断時、治療開始時の情報です。つまり1番目の履歴に保存しておく必要があります。「検査中」としていた情報の結果 が「感受性」と判ったので、正しいものに修正するという考え方です。情報を得たのが2ヵ月後なので、その情報を得たことによって2番目あるいは3番目の履 歴を追加して、そこに結果を書く、ということではありません。

質問1.1.1.B
年報に関して
(例)総合患者分類-喀痰塗抹陽性。
1:H19.12.17結核届出(菌検査 塗抹陰性 PCR(+))、37条2公費負担申請 
2:H19.12.22 12/21の菌検査が塗抹陽性のため37条の申請
…年報の対象データとして登録時の1番目の履歴が抽出された場合に、「塗抹陰性 PCR(+)のデータ」が抽出されてしまいますが問題は無いのでしょうか?
回答1.1.1.B
1番目の履歴が塗抹陰性、2番目の履歴が塗抹陽性と入力した例ですね。この場合でも、登録時総合患者分類は「喀痰塗抹陽性」と判断されますので問題はあり ません(理由:健感発第0331004号結核感染症課長通知;治療開始後6月以内にその他結核菌陽性または菌陰性・不明の者でより若い番号の所見が得られ た場合には、これに変更する)。しかし、1番目の履歴と2番目の履歴は4日違いであり、診断に必要な一連の情報と考えられますので1番目の履歴に集約し、 塗抹陰性から塗抹陽性に修正したほうがよろしいでしょう。菌検体採取時期は、経過について備考欄に記録しておけばH19.12.17でも H19.12.21でもどちらでも問題ありません。公費負担については、この方の治療は37条で行われるので1番目の履歴を37条の2から37条に修正してください。

1.1.2再登録

1.1.2再登録

質問1.1.2.A
現在登録中で経過観察中の者が、また治療が必要となり、再治療の入力を行う際、システムでは、一度登録除外し再登録するようになっています。その際、新し く登録されますが、履歴の古い分は、表示されず再治療の分のみの履歴となってしまいます。この患者の最初からの履歴が表示されるには、どのようにすればよ いでしょうか。
回答1.1.2.A
同じ登録者でも初回登録と再登録では整理番号が異なり、登録上は別人扱いになります。異なる整理番号の履歴を連続させて表示することはできません。前回の 登録の履歴内容を表示させたい場合には、前回の整理番号により検索してください。個人名で検索することも可能です。同じ名前で整理番号の異なる者が検索さ れるはずですので、そこから以前の登録の履歴情報を表示させることができます。

質問1.1.2.B
再治療の登録について、通常は治療終了後3年たってから除外登録をしています。その除外前(治療終了から3年以内)に再治療が必要になった方にも「メイン メニューより結核登録者管理を選択し、除外登録(登録中の再登録)により新規に登録された登録者データを入力する」をするのでしょうか?
回答1.1.2.B
その通りです。まず、除外理由「6.登録中の再登録」で除外してください。除外すると、新規登録患者(再治療)として新たな整理番号が発番され自動的に登 録されます。この時、登録までの状況(1)の内容と前回の治療開始時期や治療内容等も自動的に転記されます。ただし、登録までの状況(2)からの情報は今 回の再治療に伴う情報になりますので、履歴1に今回の治療に伴う情報を新たに入力することになります。

質問1.1.2.C
治療終了患者の再治療時について、治療は終了していて、経過観察中(まだ登録除外にはなっていない時期)の患者について、また治療を再開する際、旧システ ムでは、そのまま履歴を追加していけたのですが、新システムでは一度除外(理由:登録中の再登録)しなければいけないのでしょうか。
回答1.1.2.C
その通りです。一度除外(登録中の再登録)を行うことになっています。それ以降の処理は、質問1.1.2.Bの回答に同じです。

1.1.3死亡後入力

1.1.3死亡後入力、死亡情報の入力

質問1.1.3.A
発生届は提出されたが、何らかの理由(死亡その他)で治療が行われなかった者の入力は必要ですか。
回答1.1.3.A
必要です。この場合、治療開始時期はブランク、抗結核薬は未使用、受療状況は治療なしで入力してください。死亡した場合には、登録除外(2.結核死亡、3.その他死亡)してください。統計上罹患率に反映されます。

質問1.1.3.B
死亡した後で、結核菌陽性の結果が報告され、結核患者と診断された結核患者の発生届の入力は、結核登録情報システムでは治療内容等の必須事項が入力されなければ登録となりません。この問題の解決はいかがしたらよろしいのでしょうか?
回答1.1.3.B
登録には必須事項(不明が必ずあります)の入力が必要ですが、未治療でも登録できますのでご確認ください。この例は、死亡後に結核と診断されたので、治療はされなかったと理解されます。この例を以下のように設定した場合について、入力の留意点を挙げます。

7月28日 救急搬送。胸部X線に陰影あり(bI3)。喀痰採取。栄養状態、肝機能が非常に悪く改善を図る。
7月30日 死亡
8月1日 保健所に届け出。登録。しかし死亡のため即、除外。
8月3日 喀痰塗抹陽性(3+)との情報が保健所に入る。

・登録までの状況(1):登録日=8月1日
・登録までの状況(2):治療開始日=ブランク(確認メッセージは出ますがブランク入力可能です)
・病状(1):診断名=肺結核(肺結核と入力しなければ菌情報は入力できないので必ず入力)
・病状(2):菌検体採取時期=7月28日(保健所で情報を得た時期は8月3日ですが、これを入力するとエラーになります)
・治療(1):受療状況=4.治療なし、使用抗結核薬=ブランク
・終了・除外:除外日=8月1日、死亡時期=7月30日

以上が注意すべきポイントです。あとは必要事項を入れてください。問題なく登録できます。

質問1.1.3.C
感染症法に基づき、結核の「感染症死亡者の死体」の届け出があった場合、結核登録者情報システムへの入力は必要でしょうか?また、治療歴の入力はどのようにすればよいでしょうか。
回答1.1.3.C
結核登録者情報システムへも入力が必要です。また、治療歴についても生存者と同じで、その方に以前結核の治療歴がなければ「初回治療」、治療歴があれば「再治療」、分からなければ「治療歴不明」にしてください。

1.1.4転症除外

1.1.4転症除外

質問1.1.4.A
H18年に「転症」で「除外」した人の登録状況は「撤回」ではなく「除外」のままおいておくべきか?実質的には同じものであるし、どちらでも問題はないでしょうか?
回答1.1.4.A
登録者情報システム以前の発生動向調査システムで「転症除外」した方の処理についてですね。現時点(H20.11.21)ではH19年年報作成(ここでの コホート評価対象者はH18年登録者)は終了しており、これ以降に統計に反映されることはありませんので、どちらでも問題はありません。

1.1.5その他

1.1.5その他

質問1.1.5.A
海外で結核と診断され治療を開始し、日本に入国されている方の入力はどのようにすればいいでしょうか。
回答1.1.5.A
登録日は、海外で治療開始した時期にして、この方は、転入者として扱って下さい。履歴1には、海外で治療開始した時期の内容を入れて下さい。

(1.2)入力項目について

1.2.1菌情報

1.2.1菌情報

質問1.2.1.A
3番目の履歴追加時の塗抹検査結果が「陰性」、培養が「検査中」であるのに、同履歴の総合患者分類コードが「喀痰塗抹陽性」のままですがよいのですか?
回答1.2.1.A
総合患者分類コードとは、活動性分類にそって決められるものですが、治療中(活動性)の者に関しては、登録時の活動性をそのまま保持する分類コードのことです。したがってこの3番目の履歴の総合患者分類コードは「喀痰塗抹陽性」で問題はありません。

質問1.2.1.B
菌検査の検体が吸引痰の場合、検体としては「喀痰」とすべきか「その他」とすべきか判断に迷っています。
回答1.2.1.B
現場では喀痰としていることが多いでしょうが、厳密には”喀出”しているわけではないので、「その他」にすべきでしょう。接触者健診の手引き(第3版)P6でも、「吸引痰」は、「咽頭ぬぐい液」「胃液」と同様に扱われています。

質問1.2.1.C
培養検査の情報は採痰日から結果判明までの期間が長いです。採痰日頃の履歴に「検査中」と入力していた場合、結果の情報を入手した時に採痰日頃の履歴まで遡って入力が必要ですか?
回答1.2.1.C
採痰日の履歴まで遡って入力が必要です。例えば、1番目の履歴の培養を検査中としていて、3番目の履歴情報を更新する時期に1番目の培養検査結果を保健所 で把握したとします。この場合には、1番目の履歴に遡って培養検査結果を書き替える必要があります。この場合、2番目の履歴も1番目の履歴をコピーしたた めに1番目と同じ検体採取日で培養検査中のままになっているでしょうから、2番目の履歴の結果も修正してください。薬剤感受性検査結果も同様です。

質問1.2.1.D
コホート菌情報を入力していくには履歴の追加しかないのか、月に3回実施した場合データが膨大になってしまいます。
回答1.2.1.D
治療中のコホート法による治療成績のための菌情報の記録であれば、履歴の追加でなくとも、コホート(1)の画面に月々の菌情報を入力することで可能です。 ただし、診断時のことを指しているのであれば、結核の診断時には一般に3日連続検痰で喀痰検査を行いますが、その結果は1回の検査として扱われこのうち最 も菌量の多かった情報が使われます。従いまして、診断時の検査であれば履歴を3個作る必要はありません。総合的な結果として「1番目の履歴」にまとめてく ださい。
なお、治療中の菌検査であれば月1回というのが一般的でしょうが、月に数回実施することもあるでしょう。この場合、その都度履歴を追加していってもよいの ですが(コホートの菌情報欄には、代表する結果のみが当該月の結果として転記される)、直接コホート(1)の画面へ入力してもかまいません。

質問1.2.1.E
「病状2の画面」において、培養検査結果が陽性の場合、同定検査結果を入力しなくてはいけませんが、PCR陽性だけで、同定も陽性としてよいでしょうか。あるいは「せず」又は「不明」とすべきでしょうか。
回答1.2.1.E
培養検査結果が陽性の場合の同定結果は、DNAプローブ(アキュプローブ)法、マイクロプレートハイブリダイゼーション(DDHマイコバクテリア)法によ る同定結果、培養・生化学的性状検査(キット市販)による同定を指します。上記検査をしたかどうか分からない場合は「5.不明」、PCRしかしていない場 合には「4.同定未実施」と入力してください。PCRの結果はここではなく、「核酸増幅法」に入力して下さい。

質問1.2.1.F 2009.2.17.追加
喀痰検査の項目で培養結果が8週間後に判明した場合で、履歴修正で培養の項目を検査中から陽性または陰性に修正するときに、情報の入手時期はどのように入力すればよいのでしょうか。
塗抹検査の情報を入手した時期のままでよろしいのでしょうか。
回答1.2.1.F
菌情報の時期は「情報の時期」が管理しているのではなく、「菌検体採取時期」で管理しています。 培養検査結果が「検査中」の状態であったものが、8週培養で「陽性」あるいは「陰性」と判明した場合、「検査中」を「陽性」あるいは「陰性」に修正する必要があります。ただし、検体を採取した時期は変わりませんので、そのままにして下さい。
なお、「情報の時期」はそれぞれの履歴を管理する重要な時期になりますが、保健所で情報を入手した事務的な時期を指すわけではありません。それぞれの履歴 が管理している登録者の治療状況(治療の有無、受療状況、薬の内容等)と関連させた時期になります。従って、今回の場合には、「情報の時期」も修正する必 要はありません。
なお、修正を希望する履歴以前の履歴で同じ検体採取時期で培養結果が「検査中」になっている履歴は、培養検査結果を同様に修正して下さい。

1.2.2コホート情報

質問1.2.2.A
治療中に副作用出現のため、医師の指示により減感作療法を実施した場合、その薬剤の使用を中止していた期間や減量して使用した期間の扱いについて、コホー ト上どのように整理すればいいのでしょうか。減量して使用していた期間は中止(中断)していた期間に含まれるのでしょうか。中止や減量の場合、「抗結核 薬」の項目で、「2.なし」を選択すればいいのでしょうか。また、1か月単位で休薬していれば、「2.なし」を選択できると思いますが、2週間位の休薬の 場合「1.あり」・「2.なし」のどちらを選択すればいいのでしょうか。
回答1.2.2.A
減量して使用していた期間は含みません。全剤未使用の期間を「中止(中断)」として扱ってください。コホート判定で脱落になるかどうかの判定に用いる項目 は「抗結核薬」のところではなく、「治療状況」と「連続中断期間」です。「治療状況:5.中止」が連続した2月間に入力される、あるいは、「連続中断期 間:6.60日以上」が入力されると”脱落”という判定になります。2週間くらい休薬した月を「治療状況:5.中止」にするかですが、特に定義はありませ ん。その後治療を再開しているのであれば「5.中止」にする必要はないと思います。

質問1.2.2.B
コホート(1)画面下に「連続中断期間」・「INHの使用」・「RFPの使用」の3か所の選択肢に「中断」という言葉が出てきますが、質問1と同様、抗結核薬使用を中止していた期間・減量して使用していた期間それぞれの期間の扱いについて教えてください。
回答1.2.2.B
「連続中断期間」は上記同様、全剤未使用の期間です。自己中断でその後追跡不可能の方については、自己中断したと思われる時期から予定の治療終了日までの期間になります。「INHの使用」「RFPの使用」も減量して使用していた期間は「中断」に含みません。

質問1.2.2.C
「治療成績」についてですが、前システム同様、評価期間は、6ヵ月評価:(前半)1~3月、(後半)4~6月 9ヵ月評価:(前半)1~4月、(後半)5~9月ですか?
回答1.2.2.C
治療成績の評価は、以前の発生動向調査システムで用いていた評価期間(6ヵ月評価:1~3月、4~6月、9ヵ月評価:1~4月、5~9月)による成績判定 から、治療終了日を重視した判定になっています。1年以内に治療終了したか否かで大きくわけ、1年以内の治療終了前に死亡したか、転出したか、治療終了日 を含む月(過去3ヵ月)に1回培養による陰性が確認され、それ以前の月にもう1回培養による陰性が確認されれば「治癒」、どちらか1回の場合、「完了」と 判定されます。詳しくは、保健所の登録者情報システムCDに納められているフローチャートをご覧ください。また、この説明はシステム説明会(概要説明)で 行っており、この時使用したPPTは、結核研究所ホームページを通して提供しておりますので、ご利用ください。

質問1.2.2.D
コホートの治療成績判定で、どの部分にチェックが入ると判定不能3 治療開始時INH、RFPの両方が未使用と判断されるのか。(INH,RFPの2剤で治療開始し、中断期間はなく、3ヵ月後に死亡された人の治療成績が、判定不能3になるので。)
回答1.2.2.D
標準治療で開始した方を対象として治療成績を判定する、という考え方は、これまでのコホート判定の考え方と同じです。そのため、死亡よりも優先されていま す。以前の標準治療はINH,RFPが使われていれば標準治療とみなしましたが、現在の医療の基準では、INH,RFP2剤のみでの開始は、標準治療と見 なされていないので、判定不能3に分類されました。

質問1.2.2.E
コホート画面において、抗結核薬を使用した場合は○をつけることとなっておりますが、1か月の途中で薬剤が変更した場合はどのように入力すべきでしょう か。1月30日と計算されていますので、例えば、16日以上服薬した場合は○をつけるというような単純な仕切りでもよいのでしょうか。

回答1.2.2.E
それで結構です。ただし、そこまで服薬期間がはっきりしているのであれば、同じ画面の備考欄に例えば「INH:×月×日まで×日間服用」と記されておくことをお勧めします。

質問1.2.2.F
コホート(1)の画面で、薬剤の中断はどの程度中断した場合、「あり」とするのが適当でしょうか。
回答1.2.2.F
特に定めていませんが、1月ごとに中断あり・なし、を入力するので15日を超えた中断の月は「中断」とするのが妥当ではないかと思います。60日以上連続 の中断ありで、コホート結果は「脱落」になりますが、この他に「中断」の月が隣り合わせで2月分あればこれも「脱落」になります。例えば、7月14日から 8月16日まで中断した方は、連続で34日の中断ですが、7月に「中断」、8月も「中断」と入力すると「脱落」になります。その場合は、どちらか一方の月 のみを「中断」と入力するのは裁量の範囲でしょう。

質問1.2.2.G
平成18年10月30日に患者登録をした方のサーベイランス情報に関しての質問です。登録者詳細情報「コホート(1)」の右下「治療成績」が「判定不能 2」と出てしまう現象について、履歴一覧の最後の入力では総合患者分類コードが不活動性結核となり、治療(1)に治療の要否、2.治療不要、受療状況、 4.治療なしと入力しました。新サーベイランスに移行後の新規登録患者に関しては治療成績が完了となっています。この患者に限ったことではないのかもしれ ませんが、どの項目が治療成績に反映されるのか教えて下さい。
回答1.2.2.G
「判定不能2」は治療開始時の化療内容が未入力の場合です。1番目の履歴で使用薬剤が未入力になっていないか確認して下さい。発生届けの情報だけで1番目 の履歴を作成し、数日の違いにもかかわらず公費負担申請書の情報で2番目の履歴を追加し、その2番目の履歴に治療開始時の使用抗結核薬を入力する場合があ ります。この場合、「判定不能2」になってしまいます。治療開始時の使用抗結核薬は、1番目の履歴を修正で開いて、そこに化療内容を入力して下さい。治療 成績判定については、回答1.2.2.Cに記した資料をご参照ください。

1.2.3時期関係

質問1.2.3.A
「情報の時期」が同じで同一の区分の情報で日付が違う等、多種類の情報を入手することがあります。この場合の同一日では、入力ができません。いい方法がありますか。

例)情報の時期 8月1日、
菌体採取時期 6月20日:塗抹 陽性 G8、7月11日:塗抹 陽性 G5、7月29日:塗抹 陽性 G6

回答1.2.3.A
「情報の時期」とは、保健所がその情報を入手した実際の日付ではなく、患者さんの側からみた情報(その時入院か外来か、服薬しているお薬は何か)を指して います。しかし、菌検体採取時期やX線の時期は、患者さんの受療状況の時期と異なることがあるため、別に、時期を設けています。例の場合は、8月1日に保 健所で情報を入手したとしても、「情報の時期」は菌検体採取時期と同じにして3つの履歴を入力してください。ただし、6月20日が診断前の採取時にあたる 場合は、1番目の履歴の情報入手時期は登録時期で管理されますから菌検体採取時期だけ入力すればよいことになります。

質問1.2.3.B
退院日、治療終了、登録除外、菌の培養情報等は追加情報でいれるのか、または新規登録情報の修正で行うのか教えてください。
回答1.2.3.B
退院日:入院と退院の情報を別の履歴で管理したいのであれば、1番目の履歴に入院時期を入力し、2番目以降の履歴(追加情報)に退院時期を入力してかまい ません。退院時期が入力された時点で、入院期間が自動的に表示されます。ただ、年報情報は1番目と年末に一番近い履歴の2つの情報のみですから、1番目の 履歴に退院時期が入力されていないと年報情報のみを使った分析のときに不便を感じることがあるかもわかりません。その場合、1番目の履歴にも退院時期を入 力しておくことをお勧めします。
治療終了、登録除外:1番目の履歴しかありませんので、修正です。
培養情報:その菌の検体採取日を管理している履歴を選んで、修正で入り、検査中→陰性 のように修正してください。

質問1.2.3.C
いつをもって登録時期とするべきか。(最初の診査会の日か?委員長承認日か?届出受理日か?医師診断日か?)
回答1.2.3.C
届出受理日です。

質問1.2.3.D
・1.転入者の「登録時期」「転入時期」にはいつの日を入れるのか。最初の保健所で登録された日、住民票上の転入日、前保健所から連絡が入った日
・2.転入時に既に治療が終了している場合はどのように入力したらよいか。
回答1.2.3.D
転入者の処理は原則自動処理で実行してください。やむを得ない場合は、手入力になりますが、その場合、登録時期は最初の保健所での登録日です。転入時期は 前保健所から連絡があり、自分の保健所で登録処理した日です。転入時に治療が終了していても登録除外まで管理しなければならないので、手続きは同じです。

質問1.2.3.E
「情報の時期」のとらえ方について治療終了、死亡等について情報入手時期を入力する場合、定期病状調査等で情報を得た日でよいでしょうか。終了日(死亡日)とすべきでしょうか。
回答1.2.3.E
治療終了日は、実際の治療終了日(薬を飲み終わった日)です。死亡日は、実際の死亡日(死亡診断書による)です。

質問1.2.3.F
登録時期よりもあとの日付けで情報を入手したとしても、履歴1に修正で治療状況などは入力し直した方がいいのでしょうか。
回答1.2.3.F
その通りです。履歴情報の考え方は、保健所での事務的な処理(受理)の時期ではなく、患者さんの実際の治療状況の時期を反映した情報です。保健所では後日 に情報を入手することが多いと思いますが、履歴は保健所の事務的な情報入手日ではなく、患者さんの情報(治療状況、薬、菌等)と一致する時期であるという ことを念頭に置いてください。

質問1.2.3.G
除外の日付を履歴より前の日(「除外<履歴」)にできないのはなぜでしょう。
回答1.2.3.G
履歴(情報の時期)の考え方ですが、その事象が起こった時期としてとらえています。登録除外になってからの履歴情報はありえない、という発想です。

1.2.4診断名

質問1.2.4.A
たとえば、脊椎結核など、Ⅹ線撮影の情報で肺外結核の場合の入力方法を教えてください。
回答1.2.4.A
肺は異常なしなら「9.O型」、記載がなければ「10.不明・該当せず」を入力してください。

質問1.2.4.B
肺結核と粟粒結核を併発している場合、システムには両方を入力しています。この場合、総合患者分類コードは「5、肺外結核」となってしまいます。分類はこのままでよろしいのでしょうか。(肺結核で喀痰塗抹陽性の場合も「肺外結核」となってしまいます。)
回答1.2.4.B
肺結核と肺外結核が合併したときには肺結核とし、また肺に主病変があっても粟粒結核は肺外結核とする。(結核活動性分類の解説、P21、結核予防会、平成 8年)粟粒結核はほぼ100%肺に病変があるのですが、これをすべて肺外結核として扱うのは国際分類によっているからです。粟粒結核は、多数の菌が短期間 に、あるいは繰り返し血流に入り、全身に散布性におこるもので、肺結核とその発生機序が異なるからです。

質問1.2.4.C
1回目の履歴:結核性胸膜炎のみ=総合分類は肺外結核、2回目の履歴:肺結核・結核性胸膜炎=総合分類は「肺外結核」のままになっている。2回目の履歴で 肺結核の情報が追加されているため、「肺結核 菌陰性その他」に分類が変わるのではないかと考えたのですが、変わりません。なぜでしょうか。
回答1.2.4.C
1番目の履歴の診断名が胸膜炎のみであったところに肺結核を加えたかったのだと思います。治療開始時の総合患者分類で肺か肺外かの区別は1番目の履歴のみ で判断します。それが2番目の履歴を追加し、2番目の履歴にだけ肺結核を加えたため、総合患者分類は肺結核にはなりませんでした。この場合は、初めから肺 結核ですから、1番目の履歴を肺結核にする必要があります。訂正の仕方は、1番目の履歴に”修正”で肺を加えれば直ります。

1.2.5潜在性結核感染症

質問1.2.5.A
50歳代の方が、予防内服を開始されたため、結核発生届がありました。その場合のシステムへの登録は、どのようになりますか。
回答1.2.5.A
感染症(2類)への登録同様、登録者情報システムにも登録をお願いします。この場合、治療区分を「4.潜在性結核感染症の治療」として登録してください。 入力年齢の制限はありませんので、50歳代でも登録可能です。「4.潜在性結核感染症の治療」とすれば、診断名を入力しなくとも登録できます。

質問1.2.5.B
潜在性結核感染症で途中、肺結核等に変更になった場合どのような入力をすればよいでしょうか。最初の履歴の治療区分で「潜在性結核感染症」と入力するよう になっているが最初の履歴を修正するものなのか、そのまま入力をするのか解りません(その場合総合患者コードは「潜在性結核感染症(治療中)」となりま す)
回答1.2.5.B
診断が肺結核に変更になった過程により処理の仕方が異なります。

(1)医療機関で潜在性結核感染症として発生届けを出してきたが診査協議会では肺結核を発症していると判断し肺結核の治療が必要と指導したような場合。
初めから肺結核であったと考えられます。
【方法1】除外で「転症・他」をしますと登録が撤回され統計には反映されません。ただし、消去しないかぎり記録は残っています。
【方法2】除外をしないで、このデータを完全に抹消(消去)します。両方ともその後、新規登録(肺結核初回治療)をします。

(2)潜在性結核感染症の治療中に排菌あるいは陰影出現等で肺結核が発症したと診断された場合。
除外で「登録中の再登録」をします。再治療者として新たな番号が発番されます。新たな番号のもとに、肺結核に関する情報を入力してください。

質問1.2.5.C
QFT及びツベルクリン反応検査の入力は、「潜在性結核感染症」のみとなっていますが、潜在性結核感染症ではない確定患者について、QFT及びツベルクリン反応検査を実施した場合、入力ができないが、改修等される予定でしょうか?
回答1.2.5.C
QFT及びツベルクリン反応検査は、結核の感染を確認するために行われるものであり、これによって結核患者(確定例)と診断することはありません。潜在性 結核感染症以外の方にもQFTツ反の検査が必要と誤解される可能性があります。従いまして、この検査結果の入力は、潜在性結核感染症に限らせていただいて おります。結核患者でQFT及びツベルクリン反応検査の記録を残したい場合は、備考欄をご利用ください。

1.2.6非結核性抗酸菌症

質問1.2.6.A
非結核性抗酸菌・結核菌マイナスになった場合の入力方法について教えてください。塗抹検査で陽性となり、肺結核と診断されその後、菌検査で非結核性抗酸 菌・結核菌マイナスになった場合診断が「肺結核」ではなくなり、その追加情報として入力しようとした場合診断名がないため入力ができません。
また、培養検査結果が菌陽性でないと非結核性抗酸菌の情報が入力できないようになっていますが「肺結核菌」陽性でないので矛盾があると思います。菌検査結 果で後日、結核菌でなくなった場合の処理方法についてご教示ください。こうしたデータは登録を行わない方がよいのですか?
回答1.2.6.A
登録者は、当初、「肺結核」と診断されたが、その後「結核症」ではなく「非結核性抗酸菌症」と診断が変更された例と理解しました。この場合は、結核登録の対象者ではありませんので、除外(転症他)してください。
培養陽性でないと非結核性抗酸菌の情報が入力できないようになっていることについての疑問ですが、抗酸菌の同定は培養可能な菌で行うことが原則とされてお ります。もちろん核酸増幅法でも非結核性抗酸菌が確認できますが、核酸増幅法による結果は、別に入力項目が用意されています。なお、核酸増幅法の項目は、 登録時の情報(1番目の履歴)のみにおかれていますが、これは迅速に結核菌を確認した結果を記録するためです。また、核酸増幅法に非結核性抗酸菌陽性とい うコードがないのは、登録の対象ではないためです。2番目以降の履歴では核酸増幅法のデータは入力できません。なお、治療中の菌の確認は培養検査結果で フォローするのが原則です。空洞例では、治療が順調にいっていても死菌(塗抹陽性)がでることが多いからです。また、結核菌陽性で結核症と診断された方で も陰性化後に培養陽性となり、その菌が非結核性抗酸菌であることはありうることです。よって、診断名が肺結核で、培養陽性、その同定検査結果の菌が非結核 性抗酸菌という情報が入力されてもおかしくはありません。

質問1.2.6.B
以下の者について登録が必要か。1.発生届提出後に、非結核性抗酸菌症と診断された者で、応急入院等行わなかった者。2.発生届提出後に、非結核性抗酸菌症と診断された者で、診断までの間、応急入院や本入院を行った者。
回答1.2.6.B
まだ結核登録者情報システムに新規登録をしていなければ、なにもすることはありません。もし新規登録をした場合には、登録除外(4.転症・その他 撤回へ)してください。この処理以降、統計には反映されません。

1.2.7使用抗結核薬

質問1.2.7.A
結核登録者情報システムにおいて、治療(1)で抗結核薬がINH、RFPのみ使用の場合、コホートの観察結果がINHとRFPの両方が未使用を意味する「判定不能3」になるのですが、これは矛盾しているように思われます。
回答1.2.7.A
判定不能3の対象者は、肺結核で治療開始化療コードが以下の3コード以外の者です。 1.INH、RFP、PZA、EB/SMの4剤 2.上記以外のINH、RFP、PZAを含む3剤以上 3.上記以外のINH、RFPを含む3剤以上 INH、RFPのみ使用は上記以外の為、これに該当し判定不能3と判断されました。判定不能3の多くは、INH、RFPの両方が使えないという方が多いと 思われ、概要の説明にもそのように書いておりますが実際にはINHとRFP2剤の方も入ります。治療開始時の化療で、以前はINHとRFPの2剤も医療の 基準にありましたが平成16年7月1日の結核医療の基準からは外されております。判定不能3の説明は「治療開始時標準治療方式以外の治療」と改めます。

質問1.2.7.B
「現在、認められている抗結核薬以外の抗菌薬だけで治療している方」の入力の仕方
回答1.2.7.B
「その他」にマークして下さい。また、その内容を記録したい場合には、抗結核薬入力画面にある自由設定項目を活用して下さい。コードは1~99まで使用で すので、複数の場合は1桁と2桁の番号を組み合わせるとか、工夫していただければと思います。実際には医療の現場では、ニューキノロン剤 (CPFX,OFLX,LVFX)は使用頻度が高く保健所でもタリビット、クラビットという商品名はよく耳にします。

1.2.8公費負担

質問1.2.8.A
公費負担の区分で「変更」とはどういう場合か?(37条から37条の2になることか?法改正で平成19年4月1日からは新規になるのか?)
回答1.2.8.A
この項目はLDBで保健所にのみ置かれる情報なので、あまり厳密に定義を決めてはおりません。保健所により37条から37条の2に変更になった場合「変更」とするところもありますが、37条の2は新規と考え「新規」とする保健所も多くあります。保健所の方法にゆだねます。

質問1.2.8.B
「治療(2)」の入力画面で、公費負担が、37条→37条の2に変更された場合、新規・継続・変更のどれを選択すればよいでしょうか?ご教示ください。
回答1.2.8.B
医療機関で申請する医師、保健所での管理において、2通りの考え方があるようですが、これは保健所にのみ置く情報であり、登録者情報システムでは特に決ま りは設けておりませんので、保健所の目的によって使い方を決めてください。以前、医師や保健所に問い合わせたことがあり、その時の考え方は以下の通りで す。(1) 37条から37条の2に切り替わるときは、37条の2の新規にしている。 (2) 患者中心で考えた場合は、継続ではないか。事務的な考え方では(1)が多いようです。

質問1.2.8.C
登録時の入力(履歴1)時、公費負担の承認期間等の情報は入力するのか?
回答1.2.8.C
公費負担区分が、1. 37条の2、2.37条の場合、承認開始時期、期間、終了時期の3項目目は必須項目になります。入力するのはいつでも結構ですが、公費負担区分が1あるい は2とした履歴は、何らかの情報を入力しておかなければなりません。診査会後にその結果を反映した履歴を作る(更新)場合には問題ありませんが、診査会前 であれば、ともかく何らかの情報を入力しておいて診査会後に修正するということになると思います。

1.2.9その他の項目

質問1.2.9.A
保険種類の件です。 老人医療の方は、後期高齢者に変わっていますが、たとえば、登録時74歳です。今回、後期高齢者に変わっています。そのままの後期高齢者でよいのでしょうか。それとも、その他、とか国保一般とかに修正するのですか。
回答1.2.9.A
登録時74歳ということですから、登録時の情報を管理する履歴(1番目の履歴)の保険は、「国保一般」とか「国保退職本人」とか、該当するものを入れて下 さい。ただし、65歳以上でも広域連合から障害認定を受け後期高齢者医療制度で行う方は別です。2番目以降の履歴で「情報の時期」に対応する年齢が75歳 以上になっている場合、その履歴に対応する保険は、「後期高齢者」を選んで下さい。

質問1.2.9.B
「治療(2)」の項目の「入院勧告(措置)の有無」で、選択肢が次の3つですがそれぞれの意味について、教えて下さい。 1.あり(勧告)、2.あり(措置)、3.なし a.応急入院3日+本入院30日以内の勧告の場合に「あり(勧告)」でさらに30日ごとの本入院延長の勧告時に「あり(措置)」を選ぶのでしょうか。また は、 b.強制的に入院させた場合に「あり(措置)」を選ぶのでしょうか。
回答1.2.9.B
b.が正しいです。改正感染症法第19条、20条を参照下さい。まず入院を勧告しますが、この勧告に従わない場合には、保健所の措置として入院していただくと言うことです。

質問1.2.9.C
呼吸器症状の入力仕方について教えてください。
回答1.2.9.C
「発見時症状の有無」の項目で、以下のコードを準備していますが、コードに対する内容を示します。 1.呼吸器のみ(呼吸器症状とは、咳、痰、喘鳴、血痰、喀痰、喀血等を指す) 2.呼吸器+その他(1.もあり、さらにそれ以外に胸痛、微熱、高熱、寝汗、背部痛、息切れ、頻回呼吸、呼吸困難、全身倦怠、食欲不振、体重減少等もあ る) 3.その他のみ(胸痛、微熱、高熱、寝汗、背部痛、息切れ、頻回呼吸、呼吸困難、全身倦怠、食欲不振、体重減少等のみ) 4.症状なし 5.不明

質問1.2.9.D
37条の承認期間だけを入院とするのか
回答1.2.9.D
いいえ違います。入院により結核の治療を開始した時期を入院開始時期、退院した時期を退院時期として下さい。

質問1.2.9.E
病状1の画面の「HIV」は、合併症の有無欄なので、検査をしていない場合は「不明」でよいでしょうか。
回答1.2.9.E
「不明」です。

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